2005.12.15 (Thu)
好きなら下着を盗んでも無罪?
もしかして中国の裁判所はストーカーという概念を存じていらっしゃらない? と思わせるようなニュースです。ロイターによると、隣人の女性宅に無断侵入をくり返していた中国人男性が訴追されました。 しかし裁判所の判断では、彼が女性の下着と数点の写真を盗んだことは罪から除外するとのこと。 はて一体どうしてでしょう。
男の自供によると無断侵入は五回。 うち一度などは女性が部屋で眠っていた時もあったそう。
で、女性の家から出てきたところを現行犯で捕まえられ、女性の家の鍵に女性のブラ、二枚の写真とMP3プレイヤーを所持していたというんですね。
しかしながらハルビン(哈爾浜)の法廷では、男に対して盗みの罪は問うものの、ハラスメントについてはこれを免除するという判断が示されました。 これは、男が女性宅に侵入した際、皿を洗っていったり、洗濯をしていったり、ときにはPCを修理していったこともあったからなのだそうです。
『男性は侵入宅の女性に心惹かれていたが、勇気がなくて言い出せず、また女性の心を得ることについて友人と賭けをしていたこともあった』 からなのだそうですが、無断で部屋を勝手にされたら、今日び日本でしたら男性でもストーカー行為で相手を訴え出るかもしれませんよね。
ちなみにMP3プレイヤーを持っていったのは、部屋に侵入した際にぶつかって壊してしまい、修理が必要だったから、だそうです。
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