2006.11.17 (Fri)
鹿を死姦した男に獣姦罪の適用は妥当?
―StarTribune―鹿を死姦した男の公判が、「鹿」 の定義をめぐって揺れています。
男は、米ウィスコンシン州スペリオール市に住むブライアン・ジェイムズ・ハサウェイ(20歳)で、先月11日、道端で死んでいる鹿と交わり、獣姦罪で起訴されました。
ところが、ハサウェイの弁護人、フレデリック・アンダーソンが提議したのは、死んでいる鹿は果たして 「動物」 としてみなされるべきものだろうかとということ。 「単なる 『死骸』 とセックスすることを法では禁じてませんよね」 とはアンダーソン弁護人。
「いままでこういった定義は、キチンと議論されてこなかった筈です。 たとえばウェブスター辞書では、「動物」 は 「生物界に属するものと定義されています。 これには死体は含まれませんよね。 七面鳥を例にとってみましょう。 七面鳥はいつまで鳥を含めた 「動物」 の範疇に入るのでしょうか。 死んだとき? それともラップに包まれて冷凍庫に入れられたとき? 火を通されてまだなお、「動物」 なのでしょうか」
これに対してジェイムズ・ボウナー地方検事補は、法廷では慣用によって言葉に定義づけをすることが許容されると述べ、これに反論。
「それじゃ愛犬家が犬を亡くしたとき、その犬のことを 「死体」 と呼びます? まさかそうは呼ばないでしょう。 彼の、あるいは彼女の犬と通常呼ぶ筈です。 虹の橋に召された後でも、犬は犬であり続けるんですよ。 被告人の場合に話をもどしましょう。 被告は警察にこう言ったんですよ。 私は道端で死んでいる 「鹿」 を見つけ、森に運び、交わったと。 被告はあくまで 「鹿」 と交わったのであって、「死体」 ゆえに交わった訳ではありませんよね?」
アンダーソン弁護人も負けじと反論します。
「それではこの行為を罰しようとしている獣姦禁止法、あるいは動物保護法の立法目的を考えてみてください。 名称のとおり、「動物」 を保護するための法律として制定されていることはご存じのことと思います。 而して 「死体」 を保護する必然性はありますか?」
ウェブスター辞書の定義まで持ち出されたこの法廷論争。 次回公判は12月1日とか。 従来どおりの獣姦罪が適用されれば、9ヶ月の懲役と1万ドルの罰金が待っているハサウェイ。 以前には、26歳の馬を獣姦目的で撃ち殺したこともあったそう。
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